磐田市議会 2020-09-10 09月10日-01号
(報告第23号の説明) ○議長(寺田幹根君) 次に、お手元に送付のとおり、市長より放棄した非強制徴収債権の報告に関する書類の提出がありましたので報告します。 ついては、当局からの説明を求めます。企画部長。 〔企画部長 袴田浩之君 登壇〕 ◎企画部長(袴田浩之君) それでは、報告第23号放棄した非強制徴収債権の報告について御説明いたします。
(報告第23号の説明) ○議長(寺田幹根君) 次に、お手元に送付のとおり、市長より放棄した非強制徴収債権の報告に関する書類の提出がありましたので報告します。 ついては、当局からの説明を求めます。企画部長。 〔企画部長 袴田浩之君 登壇〕 ◎企画部長(袴田浩之君) それでは、報告第23号放棄した非強制徴収債権の報告について御説明いたします。
(報告第24号・報告第25号・報告第26号・報告第27号・報告第28号の説明) ○議長(寺田幹根君) 次に、お手元に送付のとおり、市長より、放棄した非強制徴収債権の報告に関する書類及び専決処分債権の徴収に係る訴えの提起についてに関する書類4件の提出がありましたので報告します。 ついては、当局からの説明を求めます。企画部長。
(報告第20号の説明) ○議長(増田暢之君) 次に、お手元に送付のとおり、市長より放棄した非強制徴収債権の報告に関する書類の提出がありましたので報告します。 ついては、当局からの説明を求めます。企画部長。 〔企画部長 酒井宏高君 登壇〕 ◎企画部長(酒井宏高君) それでは、報告第20号放棄した非強制徴収債権の報告について御説明いたします。
それから、強制徴収債権と違って、私債権のほうは債権相互間の優先順位が納期までさかのぼらないということで不利な扱いを受けるわけですけど、第7条の強制執行等の実際の運用について、なかなか、これ、個別の問題には話が及びにくいかと思いますけれども、実行の状況を教えていただけたらと思います。
(報告第25号の説明) ○議長(増田暢之君) 次に、お手元に送付のとおり、市長より放棄した非強制徴収債権の報告に関する書類の提出がありましたので報告します。 ついては、当局からの説明を求めます。企画部長。 〔企画部長 酒井宏高君 登壇〕 ◎企画部長(酒井宏高君) それでは、報告第25号放棄した非強制徴収債権の報告について御説明いたします。
(報告第23号の説明) ○議長(加藤治吉君) 次に、お手元に送付のとおり、市長より放棄した非強制徴収債権の報告に関する書類の提出がありましたので報告します。 ついては、当局からの説明を求めます。企画部長。 〔企画部長 酒井宏高君 登壇〕 ◎企画部長(酒井宏高君) それでは、報告第23号放棄した非強制徴収債権の報告について御説明いたします。
△(報告第30号の説明) ○議長(加藤治吉君) 次にお手元に送付のとおり、市長より放棄した非強制徴収債権の報告に関する書類の提出がありましたので報告します。 ついては当局からの説明を求めます。企画部長。 〔企画部長 酒井宏高君 登壇〕 ◎企画部長(酒井宏高君) それでは報告第30号放棄した非強制徴収債権の報告について御説明いたします。
△(報告第26号の説明) ○議長(小野泰弘君) 次に、お手元に送付のとおり、市長より放棄した非強制徴収債権の報告に関する書類の提出がありましたので、報告します。 ついては、当局からの説明を求めます。企画部長。 〔企画部長 竹森公彦君 登壇〕 ◎企画部長(竹森公彦君) それでは報告第26号放棄した非強制徴収債権の報告について御説明いたします。
不納欠損の内容についてですが、不納欠損は債権が消滅した後に、その債権を翌年度に繰り越さないために行う会計上の処理ですが、債権が消滅する理由は4種類あり、1つ目は公債権における時効完成による自動消滅、2つ目は強制徴収公債権における滞納処分の執行停止期間満了による自動消滅、3つ目は、非強制徴収債権で債権放棄、4つ目は市債権によける時効完成後に債務者からの時効の援用による消滅でございます。
◎企画部長(竹森公彦君) 昨日、報告第28号で報告しました、放棄した非強制徴収債権についての質疑に対する答弁の中で、放棄した702件で時効の中断の有無について、ない旨をお答えいたしましたが、これについて補足説明をさせていただきます。
△(告第28号の説明) ○議長(鈴木昭二君) 次に、お手元に送付のとおり、市長より放棄した非強制徴収債権の報告に関する書類の提出がありましたので、報告します。 ついては、当局からの説明を求めます。企画部長。 〔企画部長 竹森公彦君 登壇〕 ◎企画部長(竹森公彦君) それでは、報告第28号放棄した非強制徴収債権の報告について御説明いたします。
条例施行後ですが、条例で規定した強制執行に向けまして、ことしに入り非強制徴収債権で支払い督促予告を23件に対し行い、9件の反応がありまして、8件で納付約束がとれておりますので、今後、額はなかなか把握は難しいですが、効果額は高まるものというふうに考えております。
この条例施行により、自力執行権のない非強制徴収債権のうち、任意返済の合意が成立しないものについては裁判所による強制執行で回収を図るため、今後支払い督促の申し立て等が行われます。 一方、普通地方公共団体が訴えの提起等を行うことは議会の議決事件とされています。
本条例案の内容は、債権を適正に管理すべき市長の責務や管理台帳の整備、徴収計画の策定、債務者が期限までに履行しないときの督促手続、強制徴収ができる債権である強制徴収債権と強制徴収ができない債権である非強制徴収債権の回収、保全、猶予措置、また非強制徴収債権について、事実上徴収が不可能な状態の債権を議会の議決によらず放棄ができることを定めるものであります。
第9条の強制執行等については、非強制徴収債権が対象で、徴収のため保証人への履行請求や訴訟手続を行うことを定めます。 第10条では履行期限の繰り上げ、第11条では債権の申し出等の措置を定めます。 第12条の徴収停止については、徴収の緩和となる措置で、1号から3号の事由に該当する場合には、債権の保全や申し立てをしないことを定めます。
62 ◯平松保育課長 保育料関係の不納欠損の内容と理由ですけれども、内容につきましては保育料は強制徴収債権に当たりますので、5年を経過しますと不納欠損の対象になります。 ただ、支払えない方には分納等をお勧めしておりますので、分納を了承していただけますれば、その分、不納欠損の時効到達期間が延びるということになっております。
次に、債権に関する研修、指導助言につきましては、強制徴収債権の債権管理に係る研修は財政局税務部税制課が、指導助言は財政局税務部納税課が行います。保健福祉子ども局にあっては、新設した福祉総務課福祉債権管理担当が相談窓口となって進めてまいります。
51 ◯永島債権管理対策課長 民間委託ということでございますけれど、民間委託になじむものは、非強制徴収債権ということで、実際に水道がやっております。水道料金の徴収業務の委託を行っています。市営住宅でも、特に徴収が困難な退去滞納者からの徴収業務については、民間委託を検討しているということでございます。
4点目に、債権回収に関する法的手続を整理してまとめる債権管理マニュアルで、債権を公債権と私債権、強制徴収債権と非強制徴収債権に区分していますが、具体的にはどのようなものなのか。また、これらの区分に応じた法的措置の強化についてはどう考えるのかお聞かせください。